扶養控除とは?子どもや親がいるなら知っておきたい!

所得控除

どうも、Webライターのまなむです♪

今回は、家族がいらっしゃる方なら、おそらく誰もが聞いたことのあるこのテーマです。

『扶養控除』とは…?誰が対象…?

税金のことって難しそうに感じるけど、『扶養控除』は子育て世代や親と同居している人にとって、とても身近な制度。

たとえば、

「子どもがいると税金が安くなるって本当?」と思ったこと、ありませんか?

それ、じつはこの『扶養控除』のことなんです!

扶養控除って?

『扶養控除』は、簡単に言うと、経済的に支えている家族がいる人に対して、所得税・住民税を軽くしてくれるものです。

対象になるのは、主に16歳以上の子どもや親、兄弟姉妹など。

たとえば、高校生以上の子どもがいる家庭や、実家で親と同居していて生活費を負担している場合などが当てはまります。

ただし、「配偶者」は対象外なので、そこは配偶者控除と区別が必要です!

扶養控除の金額は?

扶養控除の金額は、一律じゃありません!

子どもの年齢によって、以下のように控除額が変わります。

16〜18歳(高校生):年間38万円

19〜22歳(大学生など):年間63万円(特定扶養親族)

23歳以上の扶養親族:年間38万円

特に大学生の時期は、教育費がかさむため控除額も手厚く設定されています^^

ただし、16歳未満の子どもには扶養控除は適用されません(代わりに児童手当などがあるため)。

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配偶者控除と扶養控除の違いは?

先ほども少し触れましたが、「配偶者」は対象外なので、そこは配偶者控除と区別が必要という点について。

『配偶者控除』と『扶養控除』は、どちらも家族がいる人にとって嬉しい制度ですが、この2つ、似ているようでまったく違います!

対象となる家族や控除額の仕組みはそれぞれ異なるのです。

たとえば『配偶者控除』は主に配偶者の所得が少ない場合に使えますが、『扶養控除』は子どもや親など配偶者以外の家族も対象になります。

2つの違いを整理してると…

配偶者控除:配偶者(夫または妻)が対象

扶養控除:配偶者以外の家族(子、親、兄弟など)が対象

「配偶者が扶養内にいるから、扶養控除も使える!」と思ってしまいがちですが、配偶者は配偶者控除の対象、扶養控除の対象ではないというルール。

両方ダブルで使うことはできません!

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扶養に入れる条件と注意点

扶養控除の対象になる家族には、いくつかの条件があります。

納税者と同居 or 生計を一にしていること

年間所得48万円以下(給与年収103万円以下)であること配偶者でないこと(※配偶者控除になるため)

たとえば大学生の子どもがアルバイトで年収90万円だったら扶養に入れますが、103万円を超えると扶養控除の対象外になることも…。

また、遠方に住む親でも仕送りしていれば「生計を一にしている」とみなされるケースもあります。

確定申告と扶養控除の関係

サラリーマンなど給与所得者であれば、年末調整の際に扶養控除を申告できます。

でも、年の途中で子どもが16歳になったり、扶養に新しく親を入れた場合などは確定申告で申告し直す必要があります。

また、フリーランスや副業をしていて確定申告が必要な人は、自分で扶養控除を記入する必要があります!

忘れずに申告しないと、税金が高くなってしまう可能性があるので注意ですね。

まとめ

いかがでしたか?

扶養控除は、子育て中の家庭や親と同居している人にとって、とても大きな味方です。

ちょっとした手続きで数万円の節税になることもあるので、「よく分からないからスルー」はもったいない!

対象の家族がいれば、年末調整や確定申告で忘れずに申告して、しっかり控除を受けましょうね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました^^

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