
こんにちは!
Webライターのまなむです^^
今回は意外と忘れがちな『地震保険料控除』についてです。
地震大国の日本では、『地震保険』に加入している方も多いのではないでしょうか。
実はその保険料、確定申告や年末調整で『地震保険料控除』として控除が受けられるんです!
意外と忘れがちになったりすると思うので、「うち、地震保険かけてたっけ?」と思った人は確認してみてくださいね。
そんなこんなで今回は、地震保険料控除について、仕組みや控除額、注意点をわかりやすく解説していこうと思います^^
地震保険料控除とは?

地震保険料控除とは、地震保険に支払った保険料に応じて、所得から一定額を差し引くことができる制度です。
控除によって所得税や住民税の負担を軽くすることができます。
災害大国とも言われる日本では、地震保険の加入率は年々上がっています。
それでも「控除があるから加入しよう!」と思う人は少なく、どちらかというと“おまけの得”という印象かもしれません。
でも、その“おまけ”も、少しでも戻ってくるとなると嬉しいもの。
ちょっとした出費のカバーになりますよね。
控除対象となる保険とは?

控除の対象になるのは、『地震保険料』として支払った金額です!
具体的には、以下のようなケースが該当します。
◎地震保険単独の契約
◎火災保険に付帯した地震保険
◎平成18年12月31日以前に契約した長期損害保険で、一定の要件を満たしているもの(旧長期損害保険料控除)
ただし、『火災保険』だけの契約は控除の対象になりません!
ここ、結構間違えやすいポイントなので注意が必要です。
私も最初は「火災保険も払ってるから、税金戻るかも!」と思ってましたが、対象になるのは“地震保険料”だけなんですよね…。
ちょっとがっかりした反面、ちゃんと対象になる保険に入ってるって大事だなって見直すきっかけにもなりました。
もしどれが控除の対象か分からない場合は、保険会社から送られてくる控除証明書をチェックするのが一番確実です!
控除額はいくら?

地震保険料控除で控除される金額は以下のとおりです。
支払った保険料が50,000円以下の場合
→ 支払保険料の全額
支払った保険料が50,000円を超える場合
→ 一律 50,000円 が上限
たとえば保険料が30,000円だったら、30,000円が控除されます。
80,000円払っていても、控除できるのは50,000円までです。
火災保険と違って地震保険って“補償期間も短めで保険料も高い”という印象があったので、税金面で少しでも戻ってくるのはありがたいと感じます!
火災保険は対象になる?

残念ながら、現在は火災保険単体の保険料は地震保険料控除の対象外です。
かつては『長期損害保険料控除』として火災保険も控除対象でしたが、2006年(平成18年)12月末で廃止されました。
ということは、旧長期損害保険料控除(平成18年までの契約)がある場合は、併せて計算されることもありますが、最近の契約であれば「地震保険料控除」のみを意識しておけば良いですね^^
控除を受けるにはどうすればいい?

年末調整や確定申告で『地震保険料控除証明書』を提出すればOKです。
会社員なら…
年末調整の書類に証明書を添付!
自営業やフリーランスなら…
確定申告で記入 + 証明書の添付!
保険会社から送られてくる『保険料控除証明書』はなくさないように保管しておきましょう!
注意点として、地震保険料控除は本人または家族の住宅・家財に限ります。
親名義の保険でも、実質的に自分が払っていれば控除可能な場合もあります。
控除はあくまで『所得控除』なので、納税額が直接その分減るわけではありません。(節税効果はその人の所得額による)
まとめ
いかがだったでしょうか?
地震保険は「万が一」のための備えとして加入している方も多いと思いますが、その保険料が節税につながるなら、使わない手はありませんね!
私自身、毎年きちんと証明書を提出して控除を受けています。
「少しでも節税したい!」という方は、保険証券や控除証明書を今すぐチェックしてみてくださいね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました^^