こんにちは!
Webライター『まなむ』です。
一定の収入があれば、払わなくてはならない所得税。
その所得税を少しでも抑えたいと思っている人はきっと多いと思います。
シングルマザーである私もその1人です^^
皆さんもよく耳にする『配偶者控除』と『扶養控除』ですが、その違いを正しく理解していますか?
どちらも所得税を軽減できる制度なのですが、適用条件が異なります。
そこで今回は、違いをわかりやすく解説し、シングルマザーが活用できる制度も紹介していこうと思います!
最後までお付き合いくださいませ^^
配偶者控除とは?

配偶者控除は、一定の条件を満たす配偶者(夫や妻)がいる場合に受けられる控除です!
残念ですが、こちらはシングルマザーには適用出来ません。
(この後説明しますが、ちゃんとシングルマザーにも活用出来る控除がありますのでご安心を^^)
配偶者控除の対象者と控除額は以下の通りです。
- 対象者:納税者(夫または妻)の配偶者の年収が103万円以下であること
- 控除額:最大38万円(住民税では33万円)
注意点:配偶者の年収が103万円を超えると控除額が減り、201万円以上になると適用外になります。
扶養控除とは?

『扶養控除』は、配偶者以外の家族を養っている場合に適用されます。
対象者は、16歳以上の親族(子どもや親、兄弟姉妹)などです。
控除額は以下のようになります。
- 一般の扶養親族 ⇒1人あたり38万円
- 特定扶養親族(19歳~22歳の子ども)⇒63万円
- 老人扶養親族 ⇒48万円(70歳以上の扶養親族)、または58万円(70歳以上の同居老親等)
シングルマザーでも、上記に該当する扶養親族がいる場合は控除されますので要チェックです^^
※注意点として、16歳未満の子どもは対象外です!(児童手当との関係で控除がありません。)
私の場合も子どもが小学生なので、扶養控除は受けることは出来ないです。
シングルマザーの場合はどうなる?

シングルマザーは配偶者控除は使えませんが、『寡婦控除』という制度があります。
寡婦控除は、最大27万円の所得控除(住民税は26万円)
また、『ひとり親控除』という制度もあり(合計所得500万円以下の方)、最大35万円の控除(住民税は30万円)になります。
扶養控除も併用可能なので、16歳以上の子どもがいればさらに節税できるのです!
ちなみに、シングルマザーだからと言って寡婦控除とひとり親控除の併用は出来ません。
まとめ

いかがだったでしょうか?
今回はシングルマザーの視点から、配偶者控除と扶養控除の違いをお伝えしました。
所得控除って種類も多く、色んな適用条件があって、ちょっとややこしいですよね(^^;)
でも、その特徴を知ることは大切だと思います。
税制度をうまく活用して、少しでも負担を減らしましょう!
最後までご覧いただき、ありがとうございました^^