
こんにちは!webライターの『まなむ』です!
「毎月の給料から天引きされている社会保険料って、税金の計算に関係あるの?」
「フリーランスの場合、社会保険料を払ったらどうなるの?」
このような疑問を持っている人も多いのではないでしょうか?
実は、社会保険料は「社会保険料控除」という形で税金を減らすことができるんです!
今回は、社会保険料控除の仕組みと、会社員・フリーランスでの適用方法をわかりやすく解説していこうと思います^^
社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、自分や家族のために支払った社会保険料を所得から差し引くことで、税金を軽減できる制度です。
つまり、支払った社会保険料の分だけ課税所得が減るので、 所得税・住民税が安くなるというメリットがあります!
控除の対象となる社会保険料

以下のような社会保険料が控除の対象になります。
✅ 健康保険料(協会けんぽ、国民健康保険)
✅ 厚生年金保険料・国民年金保険料
✅ 介護保険料
✅ 雇用保険料
✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金
これらの保険料を支払っている人は、確定申告や年末調整でしっかり控除を適用しましょう!
会社員とフリーランスでの適用方法の違い
社会保険料控除の適用方法は、会社員とフリーランスで異なります!

会社員の場合
会社員は、毎月の給与から社会保険料が天引きされています。
そのため、会社側がやってくれる年末調整で自動的に社会保険料控除が適用されるので、特別な手続きは不要です!
ただし、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合は、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となるため、控除証明書を提出する必要があります。
フリーランス・自営業の場合
フリーランスや自営業者は、国民年金や国民健康保険料を自分で納付するため、確定申告で申告しないと控除が適用されません!
※申告時に必要なもの
✅ 社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書(毎年10月頃にに日本年金機構から届く)
✅ 国民健康保険の納付証明書(自治体から発行されるが、発行しない自治体もある)
✅ iDeCoの控除証明書(金融機関から届く)
✅ 小規模企業共済の控除証明書(小規模企業共済に入っている場合)
社会保険料控除でどれくらい節税できる?
例えば、年間で以下の社会保険料を支払ったとします。

この場合、74万円分の所得が控除されるため、税率10%の場合、所得税だけで7.4万円の節税になります!
まとめ
【社会保険料控除とは?】
⇒ 支払った社会保険料を所得から差し引いて、税金を減らせる制度!
【会社員は?】
⇒ 年末調整で自動適用!(iDeCoは控除証明書が必要)
【フリーランスは?】
⇒ 確定申告が必須!納付証明書を忘れずに提出しよう
【節税効果は?】
⇒ 所得税・住民税が減るので、しっかり活用すれば数万円の節税が可能!
いかがだったでしょうか?
みなさんにも関係してくる社会保険料があったかと思います。
知らないと損する社会保険料控除、ぜひ活用してくださいね!
最後までご覧いただき、ありがとうございました^^