寡婦控除とひとり親控除の違いは?シングルマザーは要チェック

これが気になる

私自身も混乱した「寡婦控除」と「ひとり親控除」

私はシングルマザーとして税制度を調べる中で、「寡婦控除とひとり親控除って何が違うの?」とすごく混乱しました。

最初は、「もしかして両方使える?」なんて思ったことも…。

でも実際に調べてみると、適用される条件が違っていたんです。

同じように迷っている人のために、今回は「どちらが適用されるのか」「両方使えるのか」をわかりやすく解説していこうと思います!

それぞれの控除の基本を知ろう

まずは、『寡婦(寡夫)控除』と『ひとり親控除』のそれぞれのポイントを押さえていきましょう^^

寡婦(寡夫)控除とは?

私は最初、寡婦控除が適用されるのかと思いました。

(ちなみに、寡夫とは男性のこと、つまりシングルファザーを指します。)

でも、実は「寡婦控除」と「ひとり親控除」には大きな違いがあるんです!

寡婦(寡夫)控除の対象は、離婚・死別した人です。

子どもが居る・居ないは関係ありません。(※女性のみ)

控除額は27万円です。

適用条件をまとめると、以下のようになります。

  • 配偶者と死別・離婚していること
  • 年収500万円以下(合計所得500万円以下)
  • 再婚していないこと
  • 男性(寡夫)は扶養している子がいないと適用外(※女性は子どもが居なくてもOK)

やっぱりややこしく感じますね…。

でも、この制度の最大のポイントは一番最後の「女性の場合、子どもが居なくとも適用できる」という点ではないでしょうか!

ひとり親控除とは?

私はこちらの適用でした!

シングルマザー・シングルファザーで子どもを養っている場合は、寡婦(寡夫)控除ではなくこちらが適用されます。

ひとり親控除の対象は、扶養している子どもがいるひとり親(男女問わず)です。

控除額は35万円になります。

適用条件は、以下の通りです。

  • 生計を同じくする子がいる(未婚の子のみの条件)
  • 年収500万円以下(合計所得500万円以下)
  • 再婚していないこと

こちらの制度の特徴は、扶養している子どもが居れば男女問わず適用できるという点ではないでしょうか。

そして所得税の控除額も35万円と寡婦(寡夫)控除よりもだいぶ大きいです!

余談ですが、「生計を一にする」って表現よく目にしませんか?

読み方は「生計を一(いつ)にする」です!

意味は『生計を同じくする』、『日常を共通の資金で営んでいること』ということを指しますが、

最初、私はこれを「ひとつ」と読んでいました(^^;)

私だけ…??

どっちが適用される?両方使える?

最初に疑問に思った「両方使えるの?」という点ですが、答えはNO!

「ひとり親控除」が適用される場合は、「寡婦控除」は適用されません。

なぜなら、ひとり親控除のほうが控除額が大きいので、優先的に適用されるからです。

まだいまいちややこしさが残りますでしょうか?

簡単にこう考えてみましょう!

子どもがいる ⇒ ひとり親控除が適用される

子どもがいない ⇒ 寡婦控除が適用される(女性のみ)

両方は使えない!

この点だけでも押さえれば、少しスッキリすると思います^^

ケース別に分かりやすく解説

私自身が疑問に思ったポイントを、具体的な例で整理しました!

ケース①:離婚して、子どもが1人いる(年収400万円)
ひとり親控除(35万円)が適用

ケース②:離婚したけど、子どもはいない(年収400万円)
寡婦控除(27万円)が適用(女性のみ)

ケース③:離婚して、子どもが1人いるけど年収550万円
どちらの控除も適用されない(合計所得500万円超えのため)

こうやって具体的に当てはめてみると、イメージが付きやすいかと思います!

まとめ

実際に確定申告をするときは、「自分はどの控除が適用されるのか?」をしっかり確認することが大切です。

私は最初、「寡婦控除とひとり親控除って両方申請できるんじゃ?」と思っていましたが、調べてみると適用ルールがあることがわかりました。

もし分からない場合は、税務署や市役所で確認すると安心かと思います。

この記事が少しでも参考になれば嬉しいです^^

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

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