医療費控除とは?損しないためのポイントを解説!

これが気になる

こんにちは!

Webライターのまなむです^^

「医療費控除って聞いたことあるけど、結局どういう仕組みなの?」

と思ったことはありませんか?

私自身、最初は 「病院に行ったときに使える控除?」 くらいのイメージで、詳しく知りませんでした。

でも、仕事で確定申告に関わる中で、「思ったより使える場面が多い!」 ことに気づいたんです。

例えば、家族の医療費を合算できることや、通院のための交通費も対象になる場合があることを知ったときは、「もっと早く知りたかった!」と思いました。

今回は、そんな 「意外と知らない医療費控除」 について、わかりやすく解説していこうと思います!

医療費控除って何?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、税金の負担が軽くなる制度のことです!

定期的に通院していたり、その年に多く医療費を支払ったりした場合は要チェックです。

▼対象となる金額▼

年間の医療費合計-保険金などの補填額 -10万円(※総所得が200万円未満の人は「総所得の5%」を差し引く)

▼控除できる上限額▼

最大200万円つまり、1年間にたくさん医療費を払った人は、確定申告をすることで所得税や住民税が安くなるんです!

どんな医療費が控除の対象になるの?

以下のような費用が対象になります。

病院での診察・治療費(通院・入院・手術)

薬代(市販薬も一部OK!)

入院中の食事代や差額ベッド代(条件あり)

通院のための交通費(公共交通機関のみ)

家族の医療費も合算OK!(生計を共にしていればいい)

人間ドックや予防接種は医療費控除になる?

【人間ドック・健康診断】

原則NG→ 異常なしなら控除対象外だけど、異常が見つかり治療を受けた場合は対象になる!

【予防接種】

予防接種はそのなの通り、予防を目的としているので対象外となります。

ですのでインフルエンザ・コロナワクチンなどは対象外です。

【歯の治療費】

虫歯や親知らずの抜歯、矯正は医療目的なら対象になります。

よくある子どもの歯列矯正も医療費控除の対象となります^^

数年前、私の子どもも矯正をした時、医療費控除受けることが出来ました!

ちなみに大人の矯正ですが、治療目的のものはOKですが、美容的での歯列矯正やホワイトニングなどはNGになります。

ここら辺の項目は、意外と勘違いしやすいんですよね。

ポイントは、予防的な目的や美容的な目的で支払ったものに関しては、医療費控除の対象とならないという点でしょうか。

医療費控除を申請するには?

申請には、以下の書類が必要!

✅ 医療費控除の明細書(※2020年から領収書の提出は不要)

✅ 医療費の領収書(5年間保存義務あり)

✅ 確定申告書(e-Taxや税務署で提出)

医療費控除を活用しよう!

◎1年間の医療費が10万円を超えたら確定申告!

◎家族の医療費も合算できる!

◎人間ドックは異常が見つかった場合のみOK!

◎予防接種は基本NG!

意外と対象になる費用も多いので、1年分の医療費をしっかり記録しておくことが大切です。

「え、そんなに使ってなかったし…」

って思ってても、家族全員分を合わせると意外といってることもあります!

特に、歯の治療や出産・入院、持病の通院があった年はチェックしてみてください^^

まとめ

いかがだったでしょうか?

医療費控除って、なんだか難しそうに聞こえるけど、実は「ちょっと得できるかも!」っていう身近なお金の話。

家族の分もまとめてOKだし、知らずに損してる人、けっこう多いんです。

私自身も、最初は「え、こんなの対象になるの?」って驚いたこともありました。

出産や歯の治療、通院にかかった交通費まで申告できるって知ってたら、もっと早くやってたのに〜!って後悔したくないですよね。

もしも、

「今年ちょっと医療費かさんだな…」

って思い当たることがあれば、一度チェックしてみてくださいね。

少しの手間で戻ってくるお金を放っておいたらもったいないですものね^^

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